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物資紹介

災害・事故等における学校給食中止による事後処理について

『災害・事故等における学校給食中止による事後処理』は、学校給食担当者会議で説明させていただいたとおり事前報告が必要ですので、再度ご確認くださいますようお願いいたします。(学校給食用脱脂粉乳は輸入関税が免税されているため大阪税関の許可なく処分することができません。)

学校給食が中止になった場合
  • 1.設置者等(※1)が公益財団法人奈良県学校給食会へ電話連絡
  • 2.本会が大阪税関に減免税物品滅却の許可申請
  • 3.大阪税関が本会へ滅却許可
  • 4.本会が設置者等へ滅却許可の連絡
  • 5.焼却処分
  • 6.設置者等が本会へ公文書(様式)を提出
  • 7.本会が大阪税関へ滅却届を提出
※1 『設置者等』とは奈良県で学校給食及び災害時における応急の給食を実施する小学校、中学校、夜間過程を置く高等学校、特別支援学校もしくは学校給食共同調理場の代表者またはこれらの設置者です。

公文書(様式)はこちら

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